コピーライティング理論

メルマガ配信の注意点と法律まとめ【特定電子メール法・個人情報保護法】

メルマガ・ステップメールを配信するときの注意点を解説。メルマガを運営するときのルールや法律を守るためのポイントを解説!
あらい

こんにちは!

ライターの荒井です。

メルマガの設定で不安になったぬこ

メルマガ・ステップメール配信で注意すべき点ってある?
メルマガ運営したいけど知らない間に法律違反になると怖い
万が一のために罰則についても知りたい
実際に注意していることってある?

という悩みについて回答していきます。

記事の内容
  • メルマガ配信時に注意すべき2つの法律
  • 特定電子メール法の注意点と守るべきポイント
  • 個人情報保護法の注意点と守るべきポイント

本記事の信頼性

この記事を書いている時点で、ステップメールを活用し半年で500万円売上ました。メルマガの運用経験から得た知識や公的機関の文書を基にまとめております。

この記事ではメルマガの運営・配信で注意すべきことについて解説します。

最後まで読むことで、法律を守って健全にメルマガ運営やステップメール配信ができるようになりますので最後まで読んでみてください。

メルマガ配信時に注意すべき2つの法律

メルマガを配信するときに抑えておくべき法律は以下の二つです。

メルマガに関連する法律

①特定電子メール法
②個人情報保護法

それぞれの順番に解説していきます。

①特定電子メール法の注意点と守るべきポイント

メルマガを配信するときに真っ先に守らないといけないのがこの特定電子メール法となります。

注意すべき項目としては以下の通り。

  • オプトイン方式
  • 同意を証する記録の保存
  • 表示義務
  • 受信拒否

それぞれ解説していきます。

オプトイン方式

メルマガを配信するには許可を得る必要があります。

LP(ランディングページ)からメールアドレスを入力してもらうということがこのオプトインにあたります。

具体的なイメージとしては以下のようなフォームに登録してもらいます。

やってはいけないこととして、以下に対してメルマガを送付することです。

  • 問い合わせした人(※)
  • ブログにコメントしてきた人(※)
  • 業者から購入した名簿に載っている人
  • Web上でメルアドを公開している人

※厳密には必要な記載があればOKですが、おすすめはしません。お問い合わせやコメント獲得の妨げになるからです。

ぬこ

というか、そもそもこの人たちはメルマガなんて送っても読まへんやろ?

あらい

まあな。法律違反してまで送る必要性は全くないな。

今の時代はメルマガ精読率30%とか言われているくらいやしな。

僕の実績でも35%~40%くらいやわ。

せやからちゃんとLP書いて登録してもらうのは読んでもらうための最低条件やと思うで。

同意を証する記録の保存

法的には以下の記録を保存する必要があります。

  • メールアドレス取得日
  • LPのデータ(表示内容)
  • LPのURL

これらについて、最後にメルマガを配信した日から1か月間保存する必要があります。

つまり、メルマガ・ステップメールを稼働終了する場合も1か月は保存しておく必要があります。

そのため、メルマガ配信スタンドをいきなり契約終了するのではなく、履歴データをCSVなどで保存してから契約終了してください。

表示義務

以下の項目をメルマガの本文または、リンク先で表示する必要があります。

  • 氏名(本名)または法人名
  • 住所
  • お問い合わせ先
  • 配信停止URL(連絡先でも可)
ぬこ

うーん、メルマガやれば販売自動化したり事業拡大できるのはいいんニャけど、本名出すのはちょっと・・・

あらい

気持ちはわからんでもないけど、ビジネスやからさすがに完全匿名でやるのは無理やで。

まあ、どうしてもメルマガで名前出したくないなら法人化してもええけど、結局調べられる状態にはなるで。

あとは、迷惑メールとか怖いならテキストにせず画像にするとかはしてもええかもな。

あらい

こんな感じで。

メルマガを稼働してみると、意外と見られていることがわかり、不安になる人もいます。

しかし、現状数百・数千人くらいでは特に何も起きてませんのでご安心ください。

受信拒否

送付するメール全てに配信解除リンクを配置するということです。

ぬこ

ん?受信拒否の通知を受け取るメールアドレスでもええんやニャいの?

あらい

確かにそうやな。ただ、そこをクリックしている時点でその人はもうメール見る気ないんやし、無理に解除させないように誘導しても意味ないで。

あと、解除するときのメールって機嫌悪い文面がくること多いからつらくなるで。

ぬこ

ニャるほど。ところで、最近のメルマガって先頭に配信解除リンクを置いている人多くニャい?

あらい

あれは、クレーム防止のためと、少し到達率が上がるからやっているんやで。

補足:特定電子メール法の違反項目と罰則について

それぞれ以下の通りです。

違反項目
  1. 送信者情報を偽った送信
  2. 架空電子メールアドレス(※)への送信
  3. 表示義務違反
  4. 受信拒否者への送信
  5. 同意の記録義務違反

※プログラムでランダムに作った利用者がいないメールアドレスのこと

罰則
  • 個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 法人:行為者本人を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金
    (⑤のみ法人も100万円以下の罰金)

②③④⑤については違反した場合、総務大臣及び内閣総理大臣による命令が下る。命令に従わない場合は上記の罰則が適用される

参考資料:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント

罰則があるから守るというのではなく、信頼を得るために必要な事だから守るようにしましょう。

②個人情報保護法の注意点と守るべきポイント

平成29年(2017年)から全ての事業者がこの法律の適用対象となりました。

そのため、メルマガを運営するためには以下を理解しておくことをおススメします。

  • メルマガで個人情報の対象となる場合
  • 個人情報取得目的の特定が必要
  • プライバシーポリシーへのリンクと書くこと
  • 万が一漏洩した場合の対処
  • 罰則について

メルマガで個人情報の対象となる場合

  • 名前とメールアドレスを取る場合
  • メルアドが名前や組織名の場合

つまり、メルアド単体でも個人情報になる可能性があるということです。

個人情報保護委員会が出しているガイドラインに以下の記述があります。

メールアドレスのユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合(例:kojin_ichiro@example.com)、当該メールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A
あらい

これ、恋愛系のメルマガを発行していた時にあったことやけど、大学生の子が研究室のメールアドレスで登録してきたことがあってん。

ぬこ

ニャ!?それまたよく登録してきたニャ・・・

あらい

せやから、匿名の人向けにやっているつもりでも意外と該当することがあるで。

個人情報取得目的の特定が必要

LPにふれていない目的には使わないということです。

つまり、あくまでもコンテンツの配布とメルマガの送信のみに使うべきということ。

ちなみに、LPなどのわかりやすい形式ではない場合は明確に利用目的を文面に起こして同意してもらう必要があります。

参考:個人情報保護法ハンドブック

プライバシーポリシーへのリンクと書くこと

メールアドレスだけでも結果として個人情報に該当する可能性が高いので、プライバシーポリシーを掲載する必要があります。

プライバシーポリシーに書くべきことは以下の通り。

  1. 事業者名
  2. 取得する個人情報
  3. 個人情報の利用目的
  4. 第3者への個人情報提供有無
  5. 第3者へ提供する情報(あれば)
  6. 第3者への提供を差し止め可能な事(提供あれば)
  7. 個人情報の開示・訂正・利用停止請求先
  8. プライバシーポリシーの改定方法
  9. 苦情の申し出先

セールスレターの注意点で上げた内容と同じです。なお、具体的な文面についても掲載しておりますのでぜひ合わせてご確認ください。

万が一漏洩した場合の対処

以下の措置が必要となります。

  1. 被害の拡大防止
  2. 事実関係の調査と原因究明
  3. 影響範囲の特定
  4. 再発防止策の検討・実施
  5. 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
  6. 事実関係、再発防止策の公表

参考:個人情報保護法ハンドブック

上記、非常に厳しい内容となりますので、個人でメルマガを運営する場合は、アカウントのパスワード管理を徹底するようにしましょう。

罰則について

以下の通り。

引用:個人情報保護法ハンドブック

こちらも罰則があるからというのではなく、信頼される事業を運営するために当然守るべきこととして意識しておくようにしましょう。

そもそもルールと言うより当たり前のこと

というわけで、メルマガを運営するために注意しなくてはならない法律について解説していきました。

改めて守るべきことについてまとめると以下の通り。

特定電子メール法
  • 同意してもらってからメールを送る
  • 登録してもらった履歴の保存
  • 送信側の情報を明かす
  • いつでも解除できるようにする
個人情報保護法
  • メルアド取得目的をはっきりと書く
  • プライバシーポリシーを書く
  • 漏洩時に対応をとる

どれも当たり前のことばかりですよね。

これらを守れていないようなメルマガから商品を購入することはないと思います。

■勝手にメール送られてきた
→開封せずごみ箱に送られるか、通報される

■配信解除の請求先がない
→怪しいと感じ、以降読まなくなる

■送信者情報がない
→紹介された商品を買おうと思わない

■取得目的がよくわからない
■プライバシーポリシーがない
→何に使われるか不安で登録しない

となりますよね。

セールスレターでもそうですが、こんなことで信頼を損なってしまうと結果的に損してしまいますので忘れずに守るようにしてください。

おまけ:LINEは特定電子メール法に該当しない?

SNSのメッセージ機能などSMTPやSMSの仕組みを利用しない通信方式は,特定電子メール法の規制対象ではありません(もちろん,当該SNS事業者の違反行為になるかどうかは別の問題です)。

引用:弁護士ドットコム「特定電子メール法について教えてください」の回答より

上記の通り弁護士の方から該当しないという見解も出ています。

もちろん、今後法律が変わることはあり得ますが特定電子メール法の対象ではないということです。

つまり、メッセージごとに表示義務はないということですね。

そのため、LINEの場合は現状以下の点を注意するのみです。

  • 取得目的を明確にする
  • プライバシーポリシーを明記する

最もLINE社の規約が法律以上に厳しい事や、いつでもブロックできてしまうことを考えるとあんまり変わらないかもしれませんが。

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